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公示送達・付郵便送達の住居所調査

公示送達や付郵便送達のための現地調査・住居所調査

公示送達や付郵便送達の住居所調査は千葉県千葉市の総合探偵社ガルエージェンシー千葉駅前にお任せください。

このような場合には探偵の現地調査をご活用ください

  • 調査が必要な場所が遠く現地確認が困難
  • 業務が忙しく時間が取れない
  • どの調査会社に頼めば良いか分からない
  • 住居書調査にかかる費用を抑えたい

探偵調査員が相手の住居所と思われる場所に行き公示送達や付郵便送達に必要な住居所調査を行い「住居所調査報告書」作成の代行を致します。 多忙な士業の皆さまに代わって「人探し」で培ったノウハウと全国展開しているネットワークを駆使し全国一律30,000円(税別)で調査及び住居所調査報告書の作成代行をスピーディーに行います。個人のお客様でもご利用が出来ますのでお気軽にお問い合わせください。

「公示送達」を行うには訴訟関連書類などを送達する相手方の住所地や居住場所・勤務先が相当の注意をもって調べても分からないこと(相手方が法人の場合には,法人及び代表者の所在が分からないこと)が不可欠です。
「付郵便送達」を行うには訴訟関連書類などを送達する相手方が住所地に居住していることを明確にすることが不可欠です。

探偵調査員が相手方の住居所と思われる場所に行き、公示送達や付郵便送達に必要な内容を相当の注意をもって調査し「住居所調査報告書」作成を行います。

調査費用全国一律30,000円(税別)
諸経費拠点からの移動実費(ガソリン代・電車代など)のみ必要
調査報告書裁判所提出用のひな形を基本として作成
主な調査項目
  • 建物外観や玄関付近の撮影(生活感の有無など)
  • 窓際でのカーテンの有無や洗濯物等の確認・撮影
  • 表札や氏名表記の確認・撮影
  • 郵便受け・ポスト・郵便物の確認
  • 電気・ガス・水道等のメーターの確認
  • 呼び鈴への応答の確認・応答者との面接による確認
  • 大家や管理人等の建物管理者・近隣住人への聞込み確認
  • その他(確認が必要な項目をお伝えください)

公示送達とは?

民事訴訟では訴えを提起したい側(申立人)が裁判所に訴状を提出します。そして裁判所は提出された訴状に不備がなければ訴えられる側(相手方)に口頭弁論の期日を記載した訴状を送達します。

被告側は口頭弁論の期日までに申立人の主張する事実関係の認否や事実にもとづく主張を述べた「答弁書」を裁判所に提出します。裁判当日には、原告と被告は法廷で証拠を出し合い、事実上または法律上の問題を争います。申立人が相手方の所在や住所が分からない場合には訴状を送ることができないため、裁判を起こすことができません。この場合に申立人が相手方に訴状を送ったと見なされるのが「公示送達」という制度です。

簡単に言うと申立人が訴えたい相手の現住所や勤め先が分からない、あるいは相手が海外在住など何らかの理由により送達ができない時に必要条件を満たすことで訴状を送ったものとみなされる制度です。簡易裁判所に公示送達を申請し、これが認められれば文書が裁判所前の掲示板に2週間掲示(民事訴訟法第112条)されます。これにより所在や住所の分からない相手方に対して訴状が送達されたものと見なされます。

公示送達が認められれば相手方が訴訟提起の事実を知らない場合であっても裁判手続は通常どおり進み被告は欠席扱いのまま原告の請求が認められます。一見すると申立人に有利な制度のようなイメージを抱きますが当然ながら相手方の所在や住所がわかっているのであれば公示送達を利用することはできません。

また公示送達の申請を簡易裁判所に認めてもらうためには、相手方の所在・住所が分からず訴状の送達が困難であることを証明しなければならないため簡単に制度を利用することはできません。そのための現地調査が「公示送達の住居所調査」です。

付郵便送達とは?

「公示送達」とは違い、相手方が住居所に居住しているのにも関わらず居留守等を使って裁判所からの書類を受け取らない場合に、書留郵便に付する形で普通郵便を発送することで相手が受領拒否したとしても相手に送達されたとみなすことができる制度が「付郵便送達」です。

付郵便送達を行うためには、相手方の住居所へ行き「送達者が付郵便をするその住所地に確実に居住していること」及び「受送達者の就業場所が不明であること」を証明するために現地調査を行い裁判所に「調査報告書」を提出する必要があります。

主な調査内容は「公示送達」の場合とほぼ同じです。

調査報告書

現地調査が完了した後に調査報告書を作成いたします。弊社が作成する調査報告書はそのまま裁判所に提出可能な裁判所提出用のひな形を基本として作成しておりますが追加記載や修正がありましたらお気軽にご指示ください。


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