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探偵が浮気(不倫)慰謝料の示談交渉を行うことはできるのか?

「示談交渉を行えば訴えるよりも早く解決し慰謝料も増額が見込める」などと依頼者に対して浮気(不倫)慰謝料の示談交渉代行を仕事として有償で受けている探偵があるようです。たしかに早く解決して慰謝料も多く貰えるならその方が良いかもと思ってしまうかもしれませんが、そもそも探偵が示談交渉を行うことはできるのでしょうか?また、それらのデメリットはどのようなことが考えられるのでしょうか?

示談交渉

探偵が示談交渉を行うことは可能か?

探偵が依頼を受けて依頼者の代わりに示談交渉ができるかどうかですか、不可能ではないものの非弁行為に該当したりデメリットが生じる場合があります。

そもそも探偵業は依頼を受けて調査対象者の所在や行動を調べて依頼者に報告することが探偵業法でも定義されている業務ですので、示談交渉をすること自体が業務の範疇外と考えて良いと思います。

非弁行為とは?

非弁行為(非弁活動)とは弁護士法72条で禁止されているもので、弁護士ではない者が報酬を得る目的で行う法律事務の取扱い行為、または訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為を禁止しています

つまり、弁護士資格を持たない探偵が報酬を得る目的で反復継続して浮気(不倫)慰謝料の示談交渉を行った場合には非弁行為(非弁活動)となります。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。(e-gov【非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止】)

考えられるデメリットとは?

探偵が示談交渉を行った際に考えられるデメリットは複数ありますが「不履行があった場合に強制執行ができない」場合があります。

相手方が慰謝料を支払わない場合、示談契約書(和解契約書)を作成していないケースや強制執行認諾文言付きの公正証書化していないケースも散見されます。

詳しくは「不倫相手との示談交渉も探偵さんに頼めばやってくれるの?」探偵に聞いた⑦」のブログ記事も御覧ください。

「不倫相手との示談交渉も探偵さんに頼めばやってくれるの?」探偵に聞いた⑦

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