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結婚詐欺対策・各種詐欺対策

結婚詐欺対策・各種詐欺対策

千葉県千葉市の探偵による詐欺対策とは近年増加している結婚詐欺や恋愛詐欺、投資詐欺などに騙されて被害に遭わないように相手の素性などを事前に確認するものや、万が一被害に遭ってしまった場合には被害を回復するために相手方の住所や所在、素性や資産などの調査を行うものです。

近年では婚活アプリやマッチングアプリが普及したこともあり結婚詐欺や恋愛詐欺が増加しています。マッチングアプリなどで知り合った人物と交際を初めたら好意を利用されて金銭を騙し取られたり、怪しげな投資話に勧誘されて被害に遭ってしまうというケースが急増しています。

「ひょっとして騙されてる?」と感じたら千葉の探偵にご相談ください。相手の素性や住所、資産や勤務先などを調査した後に弁護士と詐欺の対策を行います。また、悪質な詐欺行為に関しては相手方の情報を詳細に調べ、弁護士に告訴状を作成してもらい刑事告訴するという方法もあります。

詐欺の定義(民法と刑法)

民法上は「詐欺」とは、欺罔(ぎもう)行為(相手に虚偽のことを信じさせること)によって、相手を錯誤(さくご)に(意思表示やその動機に何らかの誤解があること)陥らせる行為のことをいいます。

「取り消すことができる」という条文があるように詐欺を受けた被害者を保護するためのもので、民法第96条と第120条で定義されています。

(詐欺又は強迫)
第96条

  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

(取消権者)
第120条

  1. 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
  2. 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

刑法の定義による「詐欺罪」は他人を欺罔(ぎもう)し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪で刑法246条で定義されています。

(詐欺)
第246条

  1. 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
  2. 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪が成立するには「構成要件」を満たしている必要があります。

詐欺罪における構成要件とは

  1. 欺罔(ぎもう)
  2. 錯誤
  3. 財物の処分
  4. 財物の移転
  5. 1から4までに因果関係が認められること
  6. 故意
  7. 不法領得の意思

1の欺罔とは、人を欺(あざむ)き騙す行為のことです。結婚詐欺の場合で考えると結婚するつもりもないのに結婚をほのめかして「結婚式や新居のための資産を預けて欲しい。結婚したら夫婦の資産になるから問題ないよね」などと結婚する気もないのに嘘をいて騙すことです。

2の錯誤とは、本人の主観による認識と客観的な事実にズレがあることという意味で、主観的認識と客観的事実・評価の不一致などがある状態のこと。その上で欺罔行為による錯誤とは「結婚する気もない相手から結婚しようと言われ、それを真に受けて信じてしまう」という状態です。

3の財物の処分とは、被害者が金銭などの財物を処分(加害者に渡してしまう)することです。構成要件としては騙された状態でも被害者が自らの意思で金銭などの財物を渡したかどうかです。加害者が被害者の目を盗んで金銭などの財物を持ち去った場合などは詐欺罪にあたらず窃盗罪になる可能性もあります。

4の財物の移転とは、実際に被害者の財物が加害者に移転することです。被害者が加害者の金銭を渡してしまったような状態のことです。

5の因果関係とは、ある事実から他の事実が引き起こされたという関係のことです。例えば1の欺罔で説明した結婚詐欺で「相手に結婚する意思がないことを知っていながらお金を渡した」という場合には因果関係が認められない場合もあります。

6の故意とは、上記の1~4の構成要件についての認識が必要です。つまり最初から、相手を騙す(欺罔行為)▷相手を錯誤に陥らせる(錯誤)▷相手から財物受け取る(財物の処分)ことが前提でそれぞれの行為を行なったという状況が必要です。

7の不法領得の意思とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い、利用処分する意思のことです。「借りただけで返すつもりだった」というような場合には不法領得の意思がないと判断される場合があります。

詐欺が立証は難しいとされるのは「1の欺罔行為の段階で加害者側に騙す意思があったかどうか」と「因果関係」です。加害者側は「お金は返すつもりだった」「そもそも騙すつもりはなかったが状況的にそうなってしまった」などの主張をする場合が多いからです。

加害者側に最初から騙す意思があったことを立証する方法としては「最初から騙す意思があったことを証明するもの」を見つけて証拠保全しておくことが重要で、具体的には「電話での通話内容は録音しておく」「メールやLNEのやり取りは印刷するなどして保存する」「詐欺師が使用した銀行口座(被害者が振り込んだ口座)」などです。

このような証拠は消してしまったり記録を処分してしまい、後から調べたり証拠保全することが難しい場合が多いので、少しでも「怪しい」と思った時点で記録し始めても遅い場合がありますので、金銭のやり取りが発生するような関係であれば「最初から全てを記録しておく」ぐらいの慎重さを持つことが事前に被害を防いだり、加害者の詐欺行為を立証できることにつながります。

詐欺調査事例1

千葉県千葉市C子さん35才女性

東京都内の証券会社で働いていたC子さんは語学堪能だったため、知人からの援助も有り企業向けに英会話スクールを立ち上げ独立開業しました。会社員時代の人脈も手伝って仕事は波に乗りましたが、多忙を極め男性と知り合う時間も無かったので以前から気になっていた婚活アプリに登録して婚活を初めました。

婚活アプリで意気投合した数人と連絡を取っている内にC子さんと似たような経歴を持ち海外勤務経験もある男性K氏からアプローチされて交際をスタートすることになりました。K氏は大手企業を辞めコンサルティング会社を立ち上げて中小企業向けにコンサル業務を行っていました。

交際が進む中でC子さんはK氏から「2人でコンサルと英会話スクールを展開する会社を立ち上げよう。生活費はその会社の経費として計上してくれて構わないから、税務処理のためにカードや通帳は一旦預けて欲しい。住民票は海外に置いているので社用車や事務所のお金は自分が出すから名義はC子にして欲しい。結婚も視野に入れて2人で事務所兼自宅に住もう。」と言われ悩んだものの結婚という言葉を信じて全て言う通りにしました。

2カ月後、車のローン会社から督促状が届きK氏に確認した所「海外からの入金が滞っていてもう少しかかるから代わりに払ってくれ。」と言われ支払ったが、その後、不動産会社からも家賃滞納で連絡が有ったり、カード会社からの連絡ではK氏が家族カードを勝手に作ってキャッシングしていたことが分かった。不審に思ったC子さんはK氏のフルネームをインターネットで検索すると同じ様なパターンで多額の被害を受けたという被害者が「被害者の会」というウェブサイトを立ち上げていた。

C子さんは警察に相談したが「貴方名義のものがほとんどだし、詐欺として扱うのは難しい」と対応して貰えず、千葉駅前にある総合探偵社ガルエージェンシー千葉駅前に相談しました。

【解決方法】

千葉の探偵がK氏の職歴などを調べると卒業した大学以外はほとんど虚偽の経歴であることが判明した。「被害者の会」を取りまとめている被害者女性にコンタクトを取ってみると、多くの被害者女性が婚活アプリでK氏と知り合い、身分証明書のコピーや印鑑証明、クレジットカード類を騙し取った上に女性名義で高級車を購入(ローンの支払も被害者女性)などとやりたい放題でした。

被害者女性たちの協力もあって被害の経緯やK氏に関する調査内容を元に、弁護士に告訴状を作成してもらい刑事告訴しました。その後、警察による捜査が開始されてK氏は逮捕されることになりました。K氏には1年半の裁判の末に実刑判決が下されました。一人で悩んでいたC子さんや他の被害者女性も、K氏が逮捕されたことで再出発をする良いきっかけになったと今では皆さんが今まで以上に頑張っています。

詐欺調査事例2

千葉県東金市Bさん36才男性

外資系企業で働くBさんには同じ様に長年外資系企業で働いて先日定年退職した父親Aさんがいます。退職後もビジネスへの熱が冷めることのないAさんは経験を活かしコンサルティング会社を立ち上げて地元の中小企業向けにコンサルを行っていました。

そんな中、Aさんから異業種交流会で知り合ったSという男性から仮想通貨の儲け話を聞いて退職金の半分を投資したとBさんが聞かされました。投資早々に利益が上がったと喜んでいるAさんでしたが、全く聞いたことも無い仮想通貨の銘柄だったため不審に感じ調べてみたところ、インターネット上ではその銘柄は詐欺だと告発する投稿があり、Bさんは心配になって千葉の探偵に相談しました。

【解決方法】

依頼を受けた千葉の探偵は初めにSという男性の素行や素性を調査することにしました。異業種交流会などに積極的に参加するSは千葉県内の一戸建てに家族で住んでいましたが、名乗っている氏名とは違い経歴や職歴なども詐称していることが判明、またSと一緒に行動しているTという人物がおり、Tが首謀者のようでセミナーなどを開催して偽の仮想通貨への投資を促していることが判明しました。

他にも被害者が多数いることが分かり、Sや首謀者Tの氏名や住所も判明したためBさんはAさんと千葉の探偵が紹介した弁護士に依頼をして然るべき手続きを取ることが可能になりました。

その後、運良く投資金額の一部ですが返金させることに成功しAさんは現在も千葉県内コンサルティング業務を営んでいます。

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