ストーカー対策
ストーカー対策は千葉の探偵ガルエージェンシー千葉駅前にお任せください。
近年、ストーカー加害者が引き起こす痛ましい凶悪事件は増加の一途をたどっています。
また、実社会で接点が無くインターネット経由でのストーキング行為「ネットストーカー」の被害も急増しています。
それらは完全な犯罪行為であっても証拠が無ければ警察は動くことが出来ません。
千葉の探偵が証拠収集から加害者の特定・対策までを行い、悪質なストーカーから貴方を守ります。
ストーカーとは
ストーカー(stalker)とは特定の他者に対して執拗につきまとうなどの行為を行なう人間のことを言います。その行為はストーカー行為あるいはストーキングと呼ばれ、典型的タイプとして特定の人間に対し好意または怨恨を抱いてつきまとい等の行為を繰り返す者のことです。
具体的には
- つきまとい等(待ち伏せ、自宅や勤務先に押し掛ける)
- 行動を監視していることを相手に告げる
- 面会、交際などを執拗に要求する
- 罵声を浴びせるなどの粗野な振る舞いや言動
- 無言電話や拒否を無視したしつこい電話
- 汚物など不快感や嫌悪感を抱くものを送付する
- 名誉を傷つける行為
- 性的羞恥心の侵害
などの行為を特定の者又はその配偶者等に行う者の事です。
ストーカー規制法とは
平成12年5月18日第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)」として成立し11月24日から施行された法律です。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており被害者をストーカー行為の被害から守るためのものです。
上記の行為の様な「つきまとい等」を繰り返すストーカー行為者に警告を与えたり、悪質な場合は逮捕することで被害を受けている方を守るための法律です。
被害者の申出等に応じてストーカー行為者に対し「つきまとい等」を行ってはならないことを文書で警告したり、禁止する命令(禁止命令等)をすることが出来ます。「禁止命令等」に従わずストーカー行為を行った場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金が課せられます。
「ストーカー行為」の被害に遭っている場合には「警告」や「禁止命令等」の申出ができるほか、ストーカー行為罪として被害届を提出することも出来ます。
ストーカー行為罪の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
しかし、ストーカー行為の証拠が無かったり相手がわからない場合には警察は具体的に動きようがありません。
その証拠集めや人物の特定をプロの探偵がお手伝いいたします。
ネットストーカーとは
インターネットの世界にもストーカーは存在します。SNSやゲーム内で知り合った異性に対し身勝手な恋愛感情を抱き、そこからメール等を送るものの受け入れられない場合や振られてしまった場合、腹いせに嫌がらせメールやセクハラメールを送ったり、多数の匿名掲示板に相手の個人情報を書き込んだり、本人になりすましてチャットや掲示板での暴言をふるうなど実社会でのストーカーよりもタチが悪いとさえ言えます。
また、ネット上だけでなく実際にイタズラ電話や自宅を特定し、待ち伏せなどの一般的なストーカー行為に及ぶ者もいます。
陰湿なネットストーカー対策はガルエージェンシー千葉駅前にお任せください。