ストーカー規制法について
『ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』は平成12年11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。
ストーカー規制法は悲惨な事件が契機となって成立し、規制対象外の行為が問題化するたびに改正されています。2021年5月に3度目の改正となり相手の車などに無断でGPS機器を取り付ける行為自体が規制対象となり、スマートフォンアプリを悪用して相手のスマートフォンの位置情報を勝手に取得する行為も規制対象となりましたが、国会審議では「恋愛感情を満たす目的」に限定している要件を無くすよう問題提起されています。
ストーカー規制法による規制の対象は
ストーカー規制法の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。
「つきまとい等」とは
- あなたに対する「恋愛感情その他の好意の感情」
又は - それらの感情が満たされなかったことに対する「<怨恨の感情」
を充足させる目的で、あなたやあなたの身近な人(直系若しくは同居の親族その他あなたと社会生活において密接な関係を有する人)に対して、以下の8つに類型化された行為(ストーカー規制法第2条第1項各号のいずれかに掲げる行為)をすることをいいます。
- あなたに対する「恋愛感情その他の好意の感情」
つきまとい等の8累計
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校・その他普段立ち寄る場所の付近において見張りをしたり、許可無く押しかけるなどの行為 - 監視していると告げる行為
その日の服装や行動パターンを告げ、いつも行動監視をしていることを気付かせたり、帰宅した直後に「お帰りなさい」などと電話をする、「俺はお前をいつも監視するぞ」などと言葉やメールなどで告げる行為 - 面会・交際の要求
拒否しているにも関わらず、面会・交際・復縁など義務のないことを求めたり、贈り物を受け取るように強要する行為 - 粗野・乱暴な言動
大声で「バカ野郎!」等の粗野な言葉を浴びせる、家の前で大声を出したり車のクラクションを鳴らすなど、乱暴な行動をする、「一生呪ってやる」など不安に感じるような乱暴な言葉を手紙やメールに書くなどして伝える行為 - 無言電話、連続電話・ファクシミリ・電子メールの送信等
無言電話をかけてくる、拒否しているにもかかわらず、何度も連続して電話をかけてきたり、ファクシミリ、電子メール、SNSのメッセージを送信してくる行為 - 汚物などの送付
汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付ける行為 - 名誉を傷つける事項の告知
中傷したり、名誉を傷つけるような内容を直接告げたり、中傷ビラなどを郵便受けに投入する、インターネットに名誉を害する書き込みをする行為 - 性的羞恥心を害する事項の告知
電話や手紙等で卑わいな言葉を告げる、わいせつな写真や裸体を撮影した画像が記録された電磁的記録媒体(CD-R等)等を自宅や職場に送りつける、裸体を撮影した画像データを、電子メール等で送りつけたり、インターネット上に掲載したりする行為
ストーカー行為とは
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」の1~4までの行為にいたっては、身体の安全、住居等の平穏や名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限ります。
警察へのストーカー被害相談の流れ
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1受理
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2警告
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3禁止命令
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4罰金・罰則
なお、禁止命令等に違反した行為がストーカー行為にならなかった場合の罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
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5有効期限
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6有効期限の延長
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7検挙
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8措置の教示