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ストーカー規制法について

ストーカー規制法について

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)』は平成12年11月24日から施行された法律です。この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被害者に対する援助等を定めており、あなたをストーカー行為の被害から守るためのものです。

ストーカー規制法は悲惨な事件が契機となって成立し、規制対象外の行為が問題化するたびに改正されています。2021年5月に3度目の改正となり相手の車などに無断でGPS機器を取り付ける行為自体が規制対象となり、スマートフォンアプリを悪用して相手のスマートフォンの位置情報を勝手に取得する行為も規制対象となりましたが、国会審議では「恋愛感情を満たす目的」に限定している要件を無くすよう問題提起されています。

ストーカー規制法による規制の対象は

ストーカー規制法の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の2つです。

「つきまとい等」とは

    1. あなたに対する「恋愛感情その他の好意の感情」
      又は
    2. それらの感情が満たされなかったことに対する「<怨恨の感情」
      を充足させる目的で、あなたやあなたの身近な人(直系若しくは同居の親族その他あなたと社会生活において密接な関係を有する人)に対して、以下の8つに類型化された行為(ストーカー規制法第2条第1項各号のいずれかに掲げる行為)をすることをいいます。

つきまとい等の8累計

  • つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
    つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居・勤務先・学校・その他普段立ち寄る場所の付近において見張りをしたり、許可無く押しかけるなどの行為
  • 監視していると告げる行為
    その日の服装や行動パターンを告げ、いつも行動監視をしていることを気付かせたり、帰宅した直後に「お帰りなさい」などと電話をする、「俺はお前をいつも監視するぞ」などと言葉やメールなどで告げる行為
  • 面会・交際の要求
    拒否しているにも関わらず、面会・交際・復縁など義務のないことを求めたり、贈り物を受け取るように強要する行為
  • 粗野・乱暴な言動
    大声で「バカ野郎!」等の粗野な言葉を浴びせる、家の前で大声を出したり車のクラクションを鳴らすなど、乱暴な行動をする、「一生呪ってやる」など不安に感じるような乱暴な言葉を手紙やメールに書くなどして伝える行為
  • 無言電話、連続電話・ファクシミリ・電子メールの送信等
    無言電話をかけてくる、拒否しているにもかかわらず、何度も連続して電話をかけてきたり、ファクシミリ、電子メール、SNSのメッセージを送信してくる行為
  • 汚物などの送付
    汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付ける行為
  • 名誉を傷つける事項の告知
    中傷したり、名誉を傷つけるような内容を直接告げたり、中傷ビラなどを郵便受けに投入する、インターネットに名誉を害する書き込みをする行為
  • 性的羞恥心を害する事項の告知
    電話や手紙等で卑わいな言葉を告げる、わいせつな写真や裸体を撮影した画像が記録された電磁的記録媒体(CD-R等)等を自宅や職場に送りつける、裸体を撮影した画像データを、電子メール等で送りつけたり、インターネット上に掲載したりする行為

ストーカー行為とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」の1~4までの行為にいたっては、身体の安全、住居等の平穏や名誉が害されたり、行動の自由が著しく害される不安を覚えるような方法により行われた場合に限ります。

警察へのストーカー被害相談の流れ

step
1
受理

ストーカー相談を受理した場合、相手の行為が、法第3条に違反してあなたに不安を覚えさせる行為(以下「法第3条違反行為」といいます。)かストーカー行為かを判断します。

step
2
警告

相手の行為が「法第3条違反行為」に該当し、更に当該行為が反復して行われるおそれがある場合は、あなたの申出によりストーカー規制法第4条に規定する「警告」を行ったり、あなたの申出又は警察本部長の職権により同法第5条に規定する「禁止命令等」を行うことが出来ます。

step
3
禁止命令

「禁止命令等」は、警察本部長による聴聞を経て行うこととなりますが、あなたの身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するため緊急の必要があると認められる場合は、聴聞を経ずに「禁止命令等」を行うこともできます。(この場合、事後に「意見の聴取」が行われます。)

step
4
罰金・罰則

禁止命令等に違反して、更にストーカー行為を行った場合の罰則は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」です。
なお、禁止命令等に違反した行為がストーカー行為にならなかった場合の罰則は、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

step
5
有効期限

禁止命令等の有効期間は禁止命令等をした日から起算して1年です。

step
6
有効期限の延長

有効期間満了前には、警察からあなたに状況の確認を行い、禁止命令等を延長する必要があると認められた場合は、あなたからの申出又は職権により、禁止命令等の有効期間の延長処分を行います。

step
7
検挙

相手の行為が「ストーカー行為」に該当する場合、ストーカー規制法違反として事件化し、相手を検挙することもできます。(この場合の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。)

step
8
措置の教示

あなたが、これらの被害に対して自分で努力して解決を図りたいと考え、ストーカー規制法に規定する「警察本部長等の援助」を求めた場合、あなたからの「援助の申出」を受けて、その申出が相当であると認められる場合、警察本部長又は警察署長が、「被害を自ら防止するための措置の教示」等の必要な援助を行います。

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