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探偵業法

探偵業法とは探偵が適正に業務を行うための法律です

総合探偵社ガルエージェンシー千葉駅前は探偵業法に基づき千葉県公安委員会に届出済です。
探偵業届出番号 千葉県公安委員会 第44140015号

探偵社や興信所などの調査会社には探偵業法が施行されるまでは

  • 依頼者との間における調査費用や契約に関するトラブル
  • 違法な手段を用いた調査
  • 調査対象者等の情報を利用した恐喝
  • 探偵業者による犯罪の発生

など一部の悪徳探偵による不適正な業務によるトラブルが多くありました。

これまで日本には適正な調査業務を行うよう指導したり不適切な調査業務を行う業者を規制する法律はありませんでしたが、トラブルなどが増加するに伴って立法化が検討された結果、調査業のうち報道のための取材や学術研究のための調査以外の調査業、要するに探偵業についての「探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」が平成18年6月8日に公布され、平成19年6月20日に施行されました。探偵業法の全文はインターネットなどで公開されていますが難しい言葉も多く分かりにくい部分もありますので簡単に説明します。

探偵業法の目的

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

第一条にあるように一部の悪徳探偵などが不適切な調査を行ったり調査内容に見合わない費用を請求するなどのトラブルを未然に防ぎ、御依頼者様を含む個人の権利利益を守り悪徳探偵を排除するのが目的です。

探偵業務の定義

第二条 この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

第二条は「探偵業務」「探偵業」「探偵業者」について明確にしています。

  • 「探偵業務」:御依頼者様の依頼を受けて聞込み・尾行・張り込みなどの方法で情報や証拠を集め、調査報告書などで報告すること。
  • 「探偵業」:探偵業務を生業とする者のことですが、TV局や新聞社などの報道機関は探偵業ではないということ。
  • 「探偵業者」:営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届出をして探偵業を営む者のこと。(後述の第四条第一項に規定されています。)

欠格事由(探偵業を営めない条件)

第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三 最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五 心身の故障により探偵業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの

第三条では「欠格事由」つまり探偵業の届出ができない・探偵業を営むことができない条件について規定されています。

  1. 「破産者で復権を得ないもの」は自己破産の手続き期間中である場合。弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、警備員、宅地建物取引主任者などの登録の際も同様の制限があります。
  2. 懲役や禁錮の刑罰を受けた場合には刑罰が終了してから5年経っていない場合。
  3. 届出をしようとした日から過去5年以内に営業停止や営業廃止の処分を受けたり「欠格事由」があるにも関わらず届出をした場合。(営業停止や営業廃止に関しては後述の第十五条に規定されています。)
  4. 「暴対法」や「暴力団新法」とも呼ばれていますが、その法律に規定されている暴力団員や暴力団員を辞めてから5年経っていない場合。
  5. 精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者の場合。
  6. 未成年者やそれに類する場合。
  7. 法人で届出をする場合でもその役員の誰かが「欠格事由」に当てはまる場合。

探偵業の届出

第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

第四条は探偵業を始める際に必要な届出について規定されており届出時には営業所を解説する所在地を管轄する都道府県公安委員会に書類を提出しなければならないと規定されていますが、実際は管轄の警察署の生活安全課に提出して公安委員会に届出証明書を交付してもらいます。

名義貸しの禁止

第五条 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

第五条では名義貸しの禁止を規定しており届出をした者以外がその名義で探偵業を営むことはできません。

探偵業務の実施の原則

第六条 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第六条は探偵業の届出をした探偵業者やその従業員が何らかの特別な権限(警察と同等の権限など)が与えられる訳ではないため、法令を遵守しなければならないということです。

書面の交付を受ける義務

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第七条は探偵業者は依頼をする側(御依頼者様)が探偵の調査結果を「ストーカー行為・DV被害者の居場所特定・差別目的など」の違法な行為の目的に使わないことを表明・確約していただくための確認とそれを明確にした書類を準備し説明して署名捺印していただく義務があるということです。

重要事項の説明等

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項 五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

第八条は御依頼者様と調査契約を締結する際には事前に上記の内容を記載した書類を準備し説明して署名捺印していただく必要があるということです。いわゆる契約書にはつきものの「重要事項説明書」という書類です。

探偵業務の実施に関する規制

第九条 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第九条は事前に第七条に規定されている通り、調査結果が違法な行為の目的に使われないことを確認しますが、調査の過程で目的が違法な行為だと分かった場合には調査を中止しなければなりません。また受けた依頼を探偵業者ではない(探偵業の届出をしていない)者には委託することはできません。

秘密の保持等

第十条 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

第十条は「守秘義務」について規定されています。業務上知り得た情報を外部に漏らさない・探偵業を廃止した場合にも同様に守るべき義務です。また情報の保存に関してもパソコンにパスワードを設定する・書類等は鍵付きのキャビネット等に保存する等の措置が必要となります。

教育

第十一条 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

第十一条は探偵業を営む組織(または個人)が従業者(従業員)を使う場合には必ず適正な教育をしなければならない規定があります。ガルエージェンシーグループ全員がガルエージェンシーが運営する「ガル探偵学校」で教育を受けていますが、定期的に教育資料を使った勉強会や講習会なども行っています。

名簿の備付け等

第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

第十二条は代表者を含めて営業所ごとに全員の従業者(従業員)名簿を備え付ける事が規定されており、従業者(従業員)が退社しても保存します。 また第四条第三項に規定されている届出時に発行される「探偵業届出証明書」は事務所の入り口などに掲示し御依頼者様が確認できるようにする必要があります。この証明書を確認することによって公安委員会へ届出済みであることが一目瞭然です。

報告及び立入検査

第十三条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第十三条は営業所所在を管轄する公安委員会もしくは警察署が年に数回、探偵業者が適正な業務を行っているかなどを立入検査します。法令を遵守し適正な業務を行っていれば何の問題もありません。

指示

第十四条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

第十四条は探偵業者が探偵業法やその他の法令に違反した場合に公安委員会は探偵業者に対して業務改善等の指示を行うことが規定されています。

営業の停止等

第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

第十五条は探偵業者が探偵業法やその他の法令に違反した場合で、なおかつ第十四条の「指示」などに従わず業務改善などを行わない場合に公安委員会は該当する探偵業者に対して「営業停止」(6ヶ月以内)命令を出すことができる、また第三条の「欠格事由」に該当するものが探偵業を営んでいれば「営業の廃止」の命令を出すことができると規定されています。

方面公安委員会への権限の委任

第十六条 この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

第十六条は北海道地区に限るものですが「北海道公安委員会」権限の事務は北海道公安委員会の下位に属する、北海道における函館、旭川、北見、釧路の四つの〈方面〉の「方面公安委員会」行わせることができるという規定です。

罰則

第十七条 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者 三 第十四条の規定による指示に違反した者』

『第十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者』

『第二十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第十七条から第二十条までは探偵業法に違反した際の罰則が規定されています。

ガルエージェンシー千葉駅前は探偵業届出済みで毎回の立入検査を全て指示無しの優良探偵業者として警察や公安委員会に認識されています。安心してご相談・ご依頼ください。

 

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