公判で被告人側は「被害者に対して被害弁償した(原資は現在の就労先代表者から借りた)」「道徳心を養うために専門家によるカウンセリングを受けている」など、判決を受けた事件の被害者には被害弁償が済んでいて、さらにカウンセリングを受けることにより自身の衝動性から起こしてしまった事件を省みた上で、社会的な道徳心を学び改心し更生するとして「執行猶予付きの判決を」と主張した。
一方で検察側は「約1年以上もマッチングアプリを使い真剣に男性と交際をしたいという被害者女性の気持ちに悪用した極めて悪質な行為で、弁償金に関しても被告人自身が用意したものではなく量刑上の評価としては限界がある」として判決通りの未決勾留100日を参入した懲役2年6か月の実刑が相当であるとした…
【控訴審】マッチングサイトに潜む結婚詐欺師【15】
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