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探偵への依頼は具体的にどうしたら良いのですか?

千葉の探偵への相談やお問い合わせの中で「探偵に依頼をするにはどうしたら良いのですか?」という内容が少なくありません。やはり探偵に依頼をすること自体が初めての方が圧倒的に多いのも理由の1つですが、「電話やLINEだけで依頼ができるのか?・事務所に行かないと行けないのか?」など具体的にどうしたら分からないという理由が多いようです。探偵に依頼をする際の決まりや流れなどについて説明します。

探偵への依頼

法律上の定め

探偵業の業務の適正化に関する法律(探偵業法)」では探偵業者に依頼をする際の探偵業者側の義務や決まりを定めています。

書面の交付を受ける義務

第七条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

「書面の交付を受ける義務」とは探偵業者の義務として、依頼をする側(御依頼者様)が探偵の調査結果を「ストーカー行為・DV被害者の居場所特定・差別目的など」の違法な行為の目的に使わないことを表明・確約していただくための確認とそれを明確にした書類を準備し説明して署名捺印していただくということです。

重要事項の説明等

第八条 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項 五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項 九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

「重要事項の説明等」は御依頼者様と調査契約を締結する前に上記の内容を記載した「重要事項説明書」を準備し説明して署名捺印していただく必要があるということです。

具体的な流れ

千葉の探偵への相談~依頼~調査~報告~アフターフォローまでの流れを説明していきます。

  1. お電話・メール・LINEでご連絡ください(仮名や匿名も可能)
  2. 当社にお越しいただくかご都合の良い場所で探偵にお悩みやお困りごとをお話しください
  3. お悩みやお困りごとに対して適切な対策方法や調査方法をご提案とお見積りをします
  4. 調査方法や調査料金に納得していただいてからの申込み(契約)となります
  5. プロの探偵が責任を持ってご契約内容に沿って調査をします
  6. 経過報告(調査の進行状況など)を依頼者様に連絡しご確認していただきながら調査を進めます
  7. 調査報告書(書面)や動画DVDなどを添えて報告します
  8. 報告後は無料にてアドバイス・カウンセリングや弁護士などの専門家をご紹介します

上記が大まかな流れになります。

詳しくは「「探偵に依頼するにはどうしたら良いの?具体的にはどういう流れで依頼するのでしょうか?」探偵に聞いた⑤のブログ記事も御覧ください。

「探偵に依頼するにはどうしたら良いの?具体的にはどういう流れで依頼するのでしょうか?」探偵に聞いた⑤

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