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探偵紹介サイトとか探偵比較サイトって信用できるのでしょうか?

探偵紹介サイトとか探偵比較サイトって信用できるのでしょうか?探偵探しの〇〇っていうサイトで探偵を探そうと思ったのですが、受付の段階では紹介してもらえる探偵社も教えてもらえず…

こちらの事情や希望なども伝えたのですが最初から紹介する探偵社が決まっていたみたいな感じで…

探偵紹介サイトとか探偵比較サイトって信用できるのでしょうか?

消費者庁が自作自演の比較サイトに措置命令を出したケース

2017年11月、「比較サイト」を自作自演していたとして、消費者庁は住宅トラブルの解決サービスを提供する事業者(東京都)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出しました。

自社がつくった比較サイトで「50を超す業者サイトから優良業者を15に厳選!〇〇工事業者を徹底比較」などと表示し、1~3位に自社のサービスを紹介していたが裏付けとなる根拠がなく、自社サイトでは拠点数や受注実績を実際より多く表示していました。

比較サイトは自作自演にも関わらず第三者が運営しているように装っており自社サービスのサイトへの誘導を狙っていたとのことで、消費生活センターなどに同社との契約トラブルに関する相談も寄せられていました。

景品表示法違反(優良誤認)とは

景品表示法第五条第一号では、事業者が自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質・規格その他の内容について一般消費者に対し

  1. 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
  2. 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの

であって、不当に顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(優良誤認表示の禁止)。

具体的には商品・サービスの品質を実際よりも優れていると偽って宣伝したり、競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します。

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの

 e-gov法令検索 「不当な表示の禁止」

詳しくは「探偵紹介サイトって信用できるの?下記ブログ記事も御覧ください。

「探偵紹介サイトって信用できるの?」探偵に聞いた⑧

 

 

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